
| 報告書番号 | MA2018-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年12月07日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船長宝丸乗揚 |
| 発生場所 | 三重県熊野市笹野島南西方沖 二木島灯台から真方位212°1,650m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年08月30日 |
| 概要 | 漁船長宝丸は、北北東進中、岩礁に乗り揚げた。 長宝丸は、船長が負傷し、船底部外板の擦過傷等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、笹野島南南西方沖を自動操舵により北北東進中、船長が、船室で掃除に没頭していて見張りを行っていなかったため、風等により船体が圧流されて平石南岸に接近していることに気付くのが遅れ、同南岸の岩礁に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。