
| 報告書番号 | MA2018-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年12月07日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第八十八石田丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 福島県いわき市塩屋埼東方沖 塩屋埼灯台から真方位089°18.7海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年08月30日 |
| 概要 | 漁船第八十八石田丸は、甲板上で網の整理作業中、漁労長助手が落水して死亡した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が塩屋埼東方沖において、後部甲板右舷側船尾部で揚網後の網の整理作業中、漁労長助手が落水し、うつ伏せの状態で浮いているところを一旦は発見されたものの、救助作業中に身体に掛けたロープが外れて海中に沈んだことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:漁労長助手 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。