
| 報告書番号 | keibi2009-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年02月23日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第十八幸洋丸被押台船第三幸洋乗揚 |
| 発生場所 | 鹿児島県甑島中甑港沖防波堤付近 中甑港防波堤灯台から真方位223°1,200m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年08月28日 |
| 概要 | A船は、船長ほか5人が乗り組み、約40トンの波消ブロック25個を積んだB船を押航して甑島中甑港に到着し、B船を固定するため、船尾からケッジアンカー2本を入れ、横揺れ防止のため船体中央からロープをテトラポットに取って、消波ブロックの据え付け作業を実施していたところ、平成21年2月23日10時00分ごろ、突風により、B船の係留索が切断して圧流され、B船の船首船底部が浅瀬に乗り揚げた。 圧流中にB船の錨を投入したが、その効果がなく、船首錨及び錨鎖4節を亡失した。 A船により離礁し、潜水調査の結果、B船の船首船底部に凹損が見られたが、航行に支障はなかった。後日、ドックで凹損部を修理した。 |
| 原因 | 本事故は、A船がB船を押した状態で消波ブロックの据え付け作業中、突風と波によりB船の係留索が切断したため、B船が浅瀬に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。