JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2018-12
発生年月日 2017年07月31日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船栄福丸乗組員負傷
発生場所 北海道礼文町礼文島東北東方沖  金田ノ岬灯台から真方位074°7.2海里付近
管轄部署 事務局
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2018年12月20日
概要  漁船栄福丸は、船長、甲板員及び技能実習生が乗り組み、北海道礼文町礼文島東北東方沖において、いか一本釣り漁の操業中、平成29年7月31日21時30分ごろ技能実習生がウインチドラムに巻き込まれ、重傷を負った。
原因  本事故は、夜間、栄福丸が、礼文島東北東方沖においてパラシュート型シーアンカーの揚収作業中、技能実習生が右手をウインチドラムとパラシュート部の間に巻き込まれたため、発生したものと考えられる。
技能実習生が右手をウインチドラムとパラシュート部の間に巻き込まれたのは、技能実習生が、右手でパラシュート部を掴んだ状態で、ウインチドラムを急速に巻き込む方向へ回転させたことによる可能性があると考えられる。
技能実習生がウインチドラムを急速に巻き込む方向へ回転させたのは、技能実習生が、乗船期間が約10日間であり、日本語による意思疎通が十分にできず、船長が身振り手振りを交えた日本語による指導を行っていたものの、巻き揚げたパラシュート部をウインチドラムから外す作業に習熟しておらず、また、同作業の危険性を十分に認識していなかったことによる可能性があると考えられる。
 船長が、船員労働安全衛生規則第28条の規定を知らず、技能実習生に巻き揚げたパラシュート部をウインチドラムから外す作業を行わせたことは、本事故の発生に関与したものと考えられる。
死傷者数 負傷:乗組員
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考 関係団体等への周知協力依頼
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。