
| 報告書番号 | keibi2018-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年09月06日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 作業船新世丸運航阻害 |
| 発生場所 | 沖縄県粟国村粟国島北北東方沖 粟国島灯台から真方位022°26.6海里付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 作業船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年07月26日 |
| 概要 | 作業船新世丸は、南東進中、右舷主機の運転ができなくなり、運航が阻害された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、本件プラグが脱落したため、潤滑油が漏えいして右舷主機のガバナの油圧機構が作動せず、同主機の回転数が制御不能となって同主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。