
| 報告書番号 | keibi2018-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年02月19日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 港務艇なのつ乗揚 |
| 発生場所 | 福岡県福岡市博多港第1区東浜船だまり 博多港東防波堤灯台から真方位122°1.2海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 公用船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年07月26日 |
| 概要 | 港務艇なのつは、着岸作業中、導流堤先端の基礎部に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、博多港東浜船だまりで着岸作業中、船長が、船首から係留索を渡す乗組員の作業に意識を向け、周囲の見張りを適切に行っていなかったため、北北東風を受けて船尾が同流堤の先端に接近していることに気付かず、同先端の基礎部に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。