
| 報告書番号 | MA2018-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年09月20日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 液体化学薬品ばら積船兼油タンカーさゆり丸漁船泰一丸衝突 |
| 発生場所 | 香川県多度津町高見島北方沖(備讃瀬戸北航路) 板持鼻灯台から真方位018°1,000m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | タンカー:漁船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年07月26日 |
| 概要 | 液体化学薬品ばら積船兼油タンカーさゆり丸は、西南西進中、また、漁船泰一丸は、えい網しながら東進中、両船が衝突した。 泰一丸は、船長が負傷し、左舷船底部の破口等を生じ、また、さゆり丸は、左舷船首部外板に擦過傷を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、備讃瀬戸北航路において、A船が西南西進中、B船がえい網しながら東進中、船長Aが、前方には他船がいないものと思い、前路の見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、A船がB船の存在に気付いてB船を避けてくれるものと思い、針路及び速力を保持して避航せずに航行を続けていたため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長(泰一丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。