
| 報告書番号 | MA2018-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年12月12日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 引船第二十一福寿丸台船○辰1005号乗揚 |
| 発生場所 | 兵庫県淡路市松帆埼北岸 江埼灯台から真方位063°580m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 20~100t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年07月26日 |
| 概要 | 引船第二十一福寿丸は、台船〇辰1005号をえい航して東南東進中、両船が海岸に乗り揚げた。 第二十一福寿丸は、両舷のプロペラ翼の曲損等を生じ、〇辰1005号は、船底外板に凹損を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、A船引船列が、播磨灘北部を明石海峡に向けて自動操舵で東南東進中、単独で船橋当直中の航海士Aが居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過して松帆埼北岸の海岸に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。