
| 報告書番号 | keibi2018-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年11月21日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船明栄丸漁船海楽丸衝突 |
| 発生場所 | 愛知県南知多町師崎港片名東方沖 師崎港片名沖防波堤南灯台から真方位080°850m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年07月26日 |
| 概要 | 貨物船明栄丸は、南進中、また、漁船海楽丸は、底引き網をえい網中、両船が衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、A船が南進中、B船が底引き網によるえい網中、航海士AがB船に対する見張りを適切に行わず、また、船長Bが周囲の見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。