JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2018-7
発生年月日 2018年02月05日
事故等種類 乗揚
事故等名 セメント運搬船第六芙蓉丸乗揚
発生場所 宮城県仙台塩釜港塩釜区  地蔵島灯台から真方位090°820m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 3000~5000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2018年07月26日
概要  セメント運搬船第六芙蓉丸は、仙台塩釜港塩釜区の航路を西進中、電源が喪失して主機が停止し、航路外の浅所に乗り揚げた。
 第六芙蓉丸は、船首部船底外板に擦過傷を生じた。
原因  本事故は、本船が、仙台塩釜港塩釜区の航路を西進中、軸発電機の単独運転から2号発電補機との並列運転に切り換えようとした際、2号発電補機の同期投入を検出リレーの不具合で検出できず、周波数を下げようと動作して、軸発電機が停止したため、電源が喪失して主機が停止し、応急措置として航路外に投錨したものの前進行きあしにより浅所に乗り揚げたものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。