
| 報告書番号 | keibi2009-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年02月12日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船英省丸衝突(岸壁) |
| 発生場所 | 山口県徳山下松港東ソー雑貨2号桟橋 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年08月28日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか3人が乗り組み、徳山下松港において、約7~8m/sの西風が吹く状況下、本船より長さが約20m短い東ソー雑貨2号桟橋に船首をほぼ真南に向けて左舷着けする際、突風により船首が風下側に圧流され、平成21年2月12日16時05分ごろ、左舷中央付近の外板が同桟橋南端の角に衝突し、同桟橋南側の浅瀬に近づき、駆動中のバウスラスタが石を巻き込み、異常な金属音が生じた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が西風を右舷正横から受けて着桟する際、桟橋との平行距離を適切に保たなかったため、桟橋に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。