
| 報告書番号 | MA2018-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年12月10日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 漁船第101哲丸転覆 |
| 発生場所 | 長崎県長崎市長崎漁港(三重地区)西方沖 大蟇島大瀬灯台から真方位221°7海里付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年06月28日 |
| 概要 | 漁船第101哲丸は、東進中、転覆した。 第101哲丸は、主機等に濡損を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、漁獲物を満載して新長崎漁港西方沖を東進中、右舷側からの波が甲板上に打ち込み、船体が右舷側に傾斜し、排水口が海面で塞がれて排水されず、引き続く波を受けて甲板上に海水が流入し、船体が更に傾斜したため、転覆したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。