
| 報告書番号 | keibi2018-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年08月11日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイホバート同乗者負傷 |
| 発生場所 | 福岡県糸島市船越漁港東南東方沖 加布里港西防波堤灯台から真方位274°1.1海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年06月28日 |
| 概要 | 水上オートバイホバートは、落水した同乗者に向かって航行した際、同乗者に接触し、同乗者が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、落水した同乗者Aに向かって航行した際、船長が、同乗者Aの近くでスロットルレバーを緩めたため、行きあしを制御することができず、同乗者Aに接触したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:同乗者 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。