
| 報告書番号 | keibi2018-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年08月11日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | プレジャーボート葵プレジャーボートBOONウエイクボーダー負傷 |
| 発生場所 | 広島県竹原市太郎ヶ鼻西方沖(民間会社所有の桟橋付近) 碇島灯標から真方位315°700m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | プレジャーボート:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年06月28日 |
| 概要 | プレジャーボート葵は、出航中、また、プレジャーボートBOONは、漂泊してウェイクボーダーのけん引準備作業中、葵がウェイクボーダーに接触し、ウェイクボーダーが負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本件桟橋付近において、A船が本件桟橋を出航する際、船長Aが、A船の船首部付近の海上の安全を確認していなかったため、船首部付近にいたウェイクボーダーに気付かずに航行を開始し、また、B船が、本件桟橋付近でウェイクボーダーのけん引を行っていたため、ウェイクボーダーが転倒した際、本件桟橋付近で漂泊してウェイクボーダーのけん引準備作業を行うこととなり、A船の船体がウェイクボーダーに接触したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:ウェイクボーダー(BOON) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。