
| 報告書番号 | keibi2018-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年08月16日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイAK28被引浮体搭乗者負傷 |
| 発生場所 | 滋賀県大津市北比良水泳場南東方沖(琵琶湖西部) 北比良会館四等三角点から真方位179°700m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年06月28日 |
| 概要 | 水上オートバイAK28は、浮体をえい航中、浮体の搭乗者1人が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、琵琶湖西部の北比良水泳場南東方沖において、本件浮体をえい航中、本件浮体が波を乗り越える際、船長が速力を保持して航行を続けたため、取っ手を放していた搭乗者Aが衝撃を受けると同時にバランスを崩して落水したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:搭乗者 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。