
| 報告書番号 | keibi2018-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年12月10日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船第百三十六鳳生丸漁船カネ十丸衝突 |
| 発生場所 | 愛知県南知多町野島南西方沖 尾張野島灯台から真方位212°1.9海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年06月28日 |
| 概要 | 貨物船第百三十六鳳生丸は、南西進中、また、漁船カネ十丸は、北北西進中、両船が衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、A船が南西進中、B船が北北西進中、航海士Aが、B船が船首方又は船尾方を通過していくものと思い、針路及び速力を保持して汽笛を吹鳴せずに航行を続け、また、船長Bが、操舵室前部の棚の片付けをしていて見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。