
| 報告書番号 | keibi2018-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年11月18日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 引船駿河丸運航不能(絡索) |
| 発生場所 | 神奈川県三浦市城ヶ島南西方沖 城ヶ島灯台から真方位250°3海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年06月28日 |
| 概要 | 引船駿河丸は、えい航索の切離し作業中、えい航索が推進器に絡んで運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、城ヶ島南西方沖において本件作業中、船長が、えい航索の状況を確認せずに前進を続けたため、緩んだえい航索が本船の下方に入り込み、推進器に絡んで主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。