
| 報告書番号 | keibi2009-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年01月24日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 引船琉真丸台船F1001乗揚 |
| 発生場所 | 広島県呉市三津口湾 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年08月28日 |
| 概要 | A船は、船長ほか1人が乗り組み、船首尾とも約2.4mの等喫水で、鉄板を積み喫水が約0.8mとなったB船をえい航し、三津口湾内の作業現場向け航行中、同湾入口の馬島と小熊島との間において、南進してきた漁船を避けるために左舵をとったところ、平成21年1月24日11時00分ごろ、A船の船尾が浅所に底触した。 |
| 原因 | 本事故は、A船がB船をえい航中、他船を避航した際、船位の確認を適切に行わなかったため、A船が浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。