
| 報告書番号 | keibi2018-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年12月04日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第五十八廣福丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 秋田県男鹿市塩瀬埼南南西方沖 塩瀬埼灯台から真方位202°10.5海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年06月28日 |
| 概要 | 漁船第五十八廣福丸は、揚網作業中、甲板員がボールローラに右腕を挟まれて負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、塩瀬埼南南西方沖において、はたはた漁の底引き網の揚網作業中、甲板員Aが、本件ローラの左舷側に立ち、左右舷の方向に並んだ2個のローラの挟み口が見えない状態で本件ロープを本件ローラに挟み込ませようとしたため、右手を本件ローラの挟み口に近づけていることに気付かず、右腕を本件ローラに巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。