
| 報告書番号 | MA2018-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年10月31日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第三十八峰栄丸漁船第二十一進栄丸衝突 |
| 発生場所 | 北海道むかわ町鵡川漁港西北西方沖 鵡川二等三角点から真方位271°1.7海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年06月28日 |
| 概要 | 漁船第三十八峰栄丸は、南西進中、また、漁船第二十一進栄丸は、漂泊して揚網作業中、第三十八峰栄丸が第二十一進栄丸に衝突した。 第二十一進栄丸は、甲板員が負傷し、左舷中央部の破口等を生じ、また、第三十八峰栄丸は、球状船首部の亀裂等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、鵡川漁港西北西方沖において、A船が南西進中、B船が漂泊して揚網作業中、船長Aが、魚群探索に注意を向け、前方の見張りを適切に行っていなかったため、A船がB船に衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員(第二十一進栄丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。