報告書番号 | MA2019-7 |
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発生年月日 | 2018年06月20日 |
事故等種類 | 浸水 |
事故等名 | 漁船第六十八廣漁丸浸水 |
発生場所 | 千葉県銚子市犬吠埼東方沖 犬吠埼灯台から真方位100°446海里付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 漁船 |
総トン数 | 100~200t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2019年07月25日 |
概要 | 漁船第六十八廣漁丸は、船長及び漁労長ほか16人が乗り組み、宮城県気仙沼港に向けて西進中、大波を続けて左舷船首部に受け、船首倉庫が浸水した。 第六十八廣漁丸は、機関長及び甲板員2人が負傷した。 |
原因 | 本事故は、夜間、本船が、犬吠埼東方沖において、海上暴風警報が発表され、南西~西の風及び波並びに南~南西のうねりがある状況下、西進中、左舷船首部に大波を続けて受けて左舷船首部上甲板に海水が滞留したため、船首が沈下するとともに左傾斜が増大し、左舷船首部が没水して船首倉庫入口から船首倉庫が浸水したものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:機関長及び甲板員2人 |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。