JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-8
発生年月日 2009年01月15日
事故等種類 死傷等
事故等名 引船とよふじ台船US4501乗組員負傷
発生場所 山口県下松市笠戸島江ノ浦山山頂から真方位287°1,150m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 5~20t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年08月28日
概要  A船は、船長ほか1人が乗り組み、B船をえい航して下松市株式会社新笠戸ドックの岸壁に向かった。A船は、同岸壁に着岸するため、岸壁付近でB船を自船に横着けする作業中、B船のえい航索がA船の推進器に絡まるのを防ぐため、甲板員がえい航索を引き寄せていたところ、平成21年1月15日08時40分ごろ、えい航索が張った際に同索のフックが外れ、同索の先端が甲板員の顔面に当たった。
原因  本事故は、A船がB船を横着けする作業中、乗組員に対する安全措置を適切に行わなかったため、えい航索のフックが外れ、同索の先端が乗組員に当たったことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 負傷:1人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。