
| 報告書番号 | MA2018-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年08月30日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船菊浅丸漁船蛭子丸衝突 |
| 発生場所 | 愛媛県今治市大島東南東方沖 燧灘沖ノ瀬灯標から真方位164°500m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年05月31日 |
| 概要 | 漁船菊浅丸は、東北東進中、また、漁船蛭子丸は、漂泊中、両船が衝突した。 蛭子丸は、乗組員2人が負傷し、右舷船首部外板に破口等を生じ、また、菊浅丸は、船底外板に擦過傷を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、大島東南東方沖において、A船が東北東進中、B船が漂泊中、船長Aが、後部甲板において漁具の準備作業を行っていて船首方の見張りを行っておらず、また、船長Bが、甲板員Bと共に刺し網漁の準備作業を行っていて周囲の見張りを行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長及び甲板員(蛭子丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。