
| 報告書番号 | keibi2009-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年01月10日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 押船海馬被押バージ第十一日進衝突(桟橋) |
| 発生場所 | 山口県周南市黒髪島黒髪石材第1桟橋 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年08月28日 |
| 概要 | A船は、船長ほか4人が乗り組み、空船のB船を押航して徳山下松港黒髪島の黒髪石材第1桟橋に左舷着けで着桟するため、B船の船首と船尾に乗組員を配し、ほとんど速力がなくなった状態でスパットを入れてB船を固定しようとした際、船長の合図が遅れてスパットを入れるのが遅れたことから、B船の右舷側からの風の影響を受け、B船の左舷中央部が同桟橋に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、A船が着桟するためB船を押航中、A船の着桟作業の合図が遅れたため、風の影響によりB船が圧流されて桟橋に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。