
| 報告書番号 | MA2018-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年11月17日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船蛭子丸プレジャーボート神野丸Ⅱ衝突 |
| 発生場所 | 愛媛県新居浜市大島東北東方沖 新居浜大島港東防波堤灯台から真方位058°2.5海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年05月31日 |
| 概要 | 漁船蛭子丸は、西北西進中、また、プレジャーボート神野丸Ⅱは、錨泊中、両船が衝突した。 神野丸Ⅱは、船長が負傷し、左舷前部外板の凹損等を生じ、また、蛭子丸は、船首部に破口等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、大島東北東方沖において、A船が西北西進中、B船が錨泊中、船長Aが、死角を補う見張りを行っていなかったため、前路で錨泊中のB船に気付かずに航行を続け、A船がB船に衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長(神野丸Ⅱ) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。