
| 報告書番号 | MA2018-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年11月21日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 押船第三十七愛夢丸起重機船第六十八愛夢丸送電線損傷 |
| 発生場所 | 高知県高知市高知港 高知港御畳瀬灯台から真方位007°1.5海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:作業船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:3000~5000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年05月31日 |
| 概要 | 押船第三十七愛夢丸は、起重機船第六十八愛夢丸と押船列を構成して北進中、第六十八愛夢丸のクレーンのブームが送電線に接触し、送電線が切断した。 第六十八愛夢丸は、クレーンのブームの先端部に曲損等を生じ、また、周辺地域の約1,500戸が停電した。 |
| 原因 | 本事故は、A船押船列が、高知港の航路を北進中、船長Aが、B船のクレーンのブームを立てた状態で本件電線の下を航行したため、ブームが本件電線に接触したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。