
| 報告書番号 | MA2018-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年05月27日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 遊漁船安全丸釣り客負傷 |
| 発生場所 | 京都府伊根町本庄港東方沖 本庄港北防波堤灯台から真方位089°1.8海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 遊漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年05月31日 |
| 概要 | 遊漁船安全丸は、北北西進中、釣り客1人が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本庄港東方沖において、波浪を左舷前方から受けて縦揺れを繰り返しながら北北西進中、波高約2mの波浪を乗り越えた際、船体が縦揺れして船首部船底を波間に打ち付けたため、前部甲板中央部にいた釣り客Aが、衝撃を臀部から腰部に受けたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:釣り客 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。