
| 報告書番号 | keibi2018-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年11月08日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船漁進丸運航不能(絡網) |
| 発生場所 | 愛知県田原市赤羽根漁港東南東方沖 赤羽根港東防波堤灯台から真方位100°4.7海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年05月31日 |
| 概要 | 漁船漁進丸は、揚網作業中、推進器に漁網を巻き込み、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、赤羽根漁港東南東方沖において、揚網作業中、船長が、減速しようとして主機のスロットルレバーを引いたつもりが、誤ってクラッチレバーを引いて後進に操作したため、慌ててクラッチレバーを前進に操作した際、推進器に漁網を巻き込み、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。