
| 報告書番号 | keibi2018-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年08月01日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第六わかば丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 宮城県気仙沼市御崎岬東方沖 陸前御崎岬灯台から真方位092°274海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年05月31日 |
| 概要 | 漁船第六わかば丸は、操業中、主機の運転ができなくなり、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、御崎岬東方沖で操業中、本件ピストンへの潤滑油の供給量が不足したため、本件ピストンが過熱して膨張し、シリンダライナが本件ピストンと接触して亀裂を生じ、冷却清水が漏えいして主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。