
| 報告書番号 | MA2018-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年11月22日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第五十八大栄丸作業員負傷 |
| 発生場所 | 青森県八戸市八戸漁港第1市場前岸壁 八戸港鮫内防波堤3号灯台から真方位113°230m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年05月31日 |
| 概要 | 漁船第五十八大栄丸は、岸壁に係留して漁獲物の水揚げ作業中、作業員1人が、魚倉に転落して負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、八戸漁港第1市場前岸壁において、漁獲物の陸揚げ作業中、作業員Aが、重ねていた第4魚倉の蓋の上に乗ったため、同蓋が魚倉内に滑り落ちて同蓋と共に魚倉内に転落し、腰部を強打したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:作業員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。