JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2018-5
発生年月日 2017年11月22日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第五十八大栄丸作業員負傷
発生場所 青森県八戸市八戸漁港第1市場前岸壁  八戸港鮫内防波堤3号灯台から真方位113°230m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2018年05月31日
概要  漁船第五十八大栄丸は、岸壁に係留して漁獲物の水揚げ作業中、作業員1人が、魚倉に転落して負傷した。
原因  本事故は、本船が、八戸漁港第1市場前岸壁において、漁獲物の陸揚げ作業中、作業員Aが、重ねていた第4魚倉の蓋の上に乗ったため、同蓋が魚倉内に滑り落ちて同蓋と共に魚倉内に転落し、腰部を強打したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:作業員
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。