
| 報告書番号 | keibi2018-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年11月22日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 砂利採取運搬船第八勝栄丸遊漁船あおい丸衝突 |
| 発生場所 | 新潟県新潟市新潟港西区 新潟港臨港灯台から真方位317°120m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船:遊漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年05月31日 |
| 概要 | 砂利採取運搬船第八勝栄丸及び遊漁船あおい丸は、共に北北東進中、両船が衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、新潟港西区において、A船及びB船が、共に北北東進中、船長Aが、B船に対する見張りを適切に行っていなかったため、B船が接近していることに気付かず、また、A船の船尾灯が消灯していたため、船長BがB船の船首方をB船より遅い速力で航行しているA船に気付かず、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:釣り客2人(あおい丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。