
| 報告書番号 | MA2018-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年11月04日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第5大和丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 岩手県山田町小根ヶ埼西方沖 山田笠ケ鼻灯台から真方位071°1.7海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年05月31日 |
| 概要 | 漁船第5大和丸は、定置網の網起こし作業中、甲板員が右手をロープとキャプスタンのローラとの間に挟まれて負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、小根ヶ埼西方沖で定置網の網起こし作業中、甲板員Aが、本件ロープを本件ローラに巻いて巻き揚げていた際、左手で持っていた端末側の本件ロープが箱網側の本件ロープの上に垂れ下がり、絡まって逆巻き状態になりそうな感じがしたので、端末側の本件ロープを右手で箱網側の本件ロープの上から外そうとしたとき、箱網が上がってくる状況を見ていたため、箱網側の本件ロープと本件ローラとの間に右手を挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。