
| 報告書番号 | keibi2018-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年08月13日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | プレジャーボートMARIO乗揚 |
| 発生場所 | 香川県土庄町豊島東方沖(カナメ石) 唐櫃港B防波堤西灯台から真方位117°1,200m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年04月26日 |
| 概要 | プレジャーボートMARIOは、北進中、岩礁に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、豊島東方沖を北進中、船長が、水深、岩礁等の水路情報が含まれていない地図を見ながら航行したため、同島東方沖の岩礁の存在に気付かず、同岩礁に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。