
| 報告書番号 | MA2018-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年08月04日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 液化ガスばら積船第十五徳誉丸押船大開5号バージB.G.302衝突 |
| 発生場所 | 阪神港堺泉北第6区 泉大津沖埋立処分場防波堤灯台から真方位282°1.7海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー:引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満:5~20t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年04月26日 |
| 概要 | 液化ガスばら積船第十五徳誉丸は、西南西進中、また、押船大開5号は、バージB.G.302と押船列を構成して南進中、第十五徳誉丸とB.G.302とが衝突した。 第十五徳誉丸は、右舷中央部外板の凹損等を生じ、バージB.G.302は、左舷船首部外板に擦過傷を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、堺泉北第6区内において、A船が西南西進中、B船押船列が南進中、航海士Aが、右舷船首方を南進中のB船押船列を初認した後、船尾方を向いて航海日誌に転針記事を記載し、B船押船列に対する見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、左舷船首方から接近するA船の方位に明確な変化が認められず、A船が避航の気配を示さないまま更に接近することを認めたものの、針路及び速力を保持して航行を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。