
| 報告書番号 | MA2018-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年08月20日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイみーぼー号被引浮体搭乗者負傷 |
| 発生場所 | 福井県坂井市三国大橋橋脚 新保三等三角点から真方位141°2,110m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年04月26日 |
| 概要 | 水上オートバイみーぼー号は、浮体をえい航して遊走中、浮体が橋脚に衝突し、浮体搭乗者3人が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、九頭竜川河口付近において、本件浮体をえい航して遊走中、反転してマリーナに戻る際、船長が三国大橋の橋脚付近で右旋回を始めたため、右旋回を終えて操縦ハンドルを中央に戻して直進を開始したところ、左舷後方に位置していた本件浮体が横滑りしながら橋脚に接近し、機関を停止したものの、本件浮体が橋脚に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:搭乗者3人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。