
| 報告書番号 | MA2018-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年04月17日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第八浜丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 茨城県鹿島港東方沖 鹿島港南防波堤灯台から真方位092°8.0海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年04月26日 |
| 概要 | 漁船第八浜丸は、揚網作業中、甲板員がデリックポストの掛けフックから外れて跳ねた引き綱に打たれて負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、鹿島港東方沖において、船長が、本件巻き上げ作業を終えた際、本件操作レバーのストッパが外れていて、カッパのたもとが本件操作レバーに引っ掛かったため、本件トロールウインチが巻き上げ方向に作動し、引き綱が緊張して右舷側デリックポストの掛けフックから外れて船内側に跳ね、同綱が甲板員Aの顔面に当たったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。