
| 報告書番号 | MA2018-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年10月24日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第三十七傳丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 宮城県石巻市金華山東方沖 金華山灯台から真方位082°193.8海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年04月26日 |
| 概要 | 漁船第三十七傳丸は、さんま棒受け網の漁獲作業中、機関士が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、金華山東方沖で揚網作業中、機関士が、本件ローラで網の端部を巻き揚げていた際、本件ローラに周りの網が集まってきたので網の一部を外そうとし、回転した状態の本件ローラに掛かっている巻き込み側の網を両手で下方に引いたため、右手の小指が網に絡まり、更に右手及び右腕が網及び本件ローラに巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:機関士 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。