JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-6
発生年月日 2008年07月06日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船第十一エーコープ漁船23協栄丸衝突(漁具)
発生場所 静岡県御前埼東方沖合 御前埼灯台から真方位108°3.4海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 100~200t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年06月26日
概要  貨物船第十一エーコープは、船長ほか3人が乗り組み、千葉港を出港して香川県坂出港に向けて西進中、漁船23協栄(きょうえい)丸は、船長が単独で乗り組み、静岡県御前崎市御前埼東方沖合の漁場において、船団で中型まき網漁に従事中、平成20年7月6日04時20分ごろ同埼東方沖合の御前埼灯台から真方位108゜3.4海里付近で、第十一エーコープの船首部と網船を裏漕ぎしていた23協栄丸の漁具とが衝突し、23協栄丸が漁具とともに引きずられて転覆した。
 23協栄丸は、船長が打撲などを負い、第十一エーコープは、船首部に擦過傷が生じた。
原因  本事故は、夜間、静岡県御前埼東方沖合において、A船が、香川県坂出港に向けて西進中、B船が、網船との間に張られた漕ぎ綱を引いて網船と揚網を行って漁ろうに従事中、A船がB船及び網船を避けなかったため、漕ぎ綱に向けて進行することとなり、A船と漕ぎ綱が衝突したことにより発生したものと考えられる。
 A船が、B船及び網船を避けなかったのは、B船の汽笛による注意喚起信号が聞こえなかったこと、及びB船が単独で漁ろうに従事中の船舶であり、B船の船首方向を航行するとB船が増速して著しく接近することを懸念し、B船の船尾側であるB船と網船の間を航行しようとしたことによる可能性があると考えられる。
死傷者数 負傷:船長(23協栄丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。