
| 報告書番号 | MA2009-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年07月06日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船第十一エーコープ漁船23協栄丸衝突(漁具) |
| 発生場所 | 静岡県御前埼東方沖合 御前埼灯台から真方位108°3.4海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年06月26日 |
| 概要 | 貨物船第十一エーコープは、船長ほか3人が乗り組み、千葉港を出港して香川県坂出港に向けて西進中、漁船23協栄(きょうえい)丸は、船長が単独で乗り組み、静岡県御前崎市御前埼東方沖合の漁場において、船団で中型まき網漁に従事中、平成20年7月6日04時20分ごろ同埼東方沖合の御前埼灯台から真方位108゜3.4海里付近で、第十一エーコープの船首部と網船を裏漕ぎしていた23協栄丸の漁具とが衝突し、23協栄丸が漁具とともに引きずられて転覆した。 23協栄丸は、船長が打撲などを負い、第十一エーコープは、船首部に擦過傷が生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、静岡県御前埼東方沖合において、A船が、香川県坂出港に向けて西進中、B船が、網船との間に張られた漕ぎ綱を引いて網船と揚網を行って漁ろうに従事中、A船がB船及び網船を避けなかったため、漕ぎ綱に向けて進行することとなり、A船と漕ぎ綱が衝突したことにより発生したものと考えられる。 A船が、B船及び網船を避けなかったのは、B船の汽笛による注意喚起信号が聞こえなかったこと、及びB船が単独で漁ろうに従事中の船舶であり、B船の船首方向を航行するとB船が増速して著しく接近することを懸念し、B船の船尾側であるB船と網船の間を航行しようとしたことによる可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長(23協栄丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。