
| 報告書番号 | MA2018-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年07月14日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 押船第五登竜作業台船第五波久登作業員死亡 |
| 発生場所 | 平潟港北方沖 平潟港勿来沖防波堤灯台から真方位005°1,790m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 20~100t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年04月26日 |
| 概要 | 押船第五登竜、作業台船第五波久登及び警戒船第二十一飛竜丸は、第五登竜の船首部を第五波久登船尾凹部に嵌合して押船列を構成した状態で、作業船団を構成し、第五登竜に船長ほか1人が乗り組み、第五波久登に作業船団の船団長及び現場代理人ほか作業員6人が乗船し、第二十一飛竜丸に船長ほか1人が乗り組み、平潟港北方沖において消波ブロックの撤去作業中、平成29年7月14日10時00分ごろ、第五波久登の中央部にある作業甲板に搭載されていたバックホーが、車体上部を旋回した際、撤去する消波ブロックの指示を担当する作業員1人が車体上部の後部にあるカウンタウエイトの下面と積付け区画の船首側に設置されていた資材置き区画のコーミングの上面との間に挟まれて死亡した。 |
| 原因 | 本事故は、B船が、平潟港北方沖に停泊して消波ブロックの撤去作業中、作業員Bが旋回体部の作業半径内の運転席から死角となる右後部側方で、かつ、本件コーミングの船首側付近に立っており、また、作業員Aが、本事故以前に旋回体部の旋回半径内に他の作業員を認めたことがなかったのでバックホー右側の側方に他の作業員がいないものと思い、旋回体部を反時計回りに旋回させたため、作業員Bが反時計回りに回転した旋回体部のカウンタウエイト後端部の下面と本件コーミングの上面との間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:作業員(第五波久登) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。