JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2018-3
発生年月日 2017年08月30日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第二十八吉浦丸漁船耕洋丸乗組員負傷
発生場所 長崎県平戸市的山大島北西方沖  的山大島長崎鼻灯台から真方位311°4.5海里付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2018年03月29日
概要  漁船第二十八吉浦丸(網船)は、漁船耕洋丸(運搬船)から乗組員を移乗させる際、乗組員が両船に挟まれて負傷した。
原因  本事故は、日出前の薄明時、A船が、的山大島北西方沖で操業中、B船の右舷船首部とA船の右舷中央部を結んだロープを巻き締め、B船をA船に引き寄せて甲板員をA船に移乗させる際、甲板員Aが、A船のサイドローラから足を踏み外したため、船長AにカッパをつかまれてA船の舷外にぶら下がった状態となり、波による両船体の動揺でA船の右舷中央部外板とB船の右舷船首部外板とに頭部を挟まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:甲板員(第二十八吉浦丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。