
| 報告書番号 | keibi2018-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年09月15日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船蛭子丸乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県今治市大浜漁港東方沖 今治港美保町第1防波堤灯台から真方位335°1,720m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年03月29日 |
| 概要 | 漁船蛭子丸は、北西進中、岩場に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、大浜漁港沖を北西進中、船長が、GPSプロッターやレーダーを使用して船位の確認を適切に行っていなかったため、東風によって予想以上に圧流されていることに気付かず、大浜漁港東方沖の岩場に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。