
| 報告書番号 | MI2018-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年03月05日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第一三秀芳丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 東京都八丈町八丈島東方沖 八丈島灯台から真方位102°292海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年03月29日 |
| 概要 | 漁船第一三秀芳丸は、操業中、主機の運転ができなくなり、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、八丈島東方沖で操業中、本件湾曲部に孔を生じたため、主機を中立運転としたところ、冷却清水が、本件湾曲部に生じた孔から排気集合管を流れて主機の1番~6番シリンダ内に流入し、同シリンダ内に溜まってスタータで圧縮できず、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。