
| 報告書番号 | MI2018-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年09月21日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第十二観音丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 福島県相馬市鵜ノ尾埼東方沖 鵜ノ尾埼灯台から真方位085°33.7海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年03月29日 |
| 概要 | 漁船第十二観音丸は、えい網中、主機が異音を発して停止し、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、鵜ノ尾埼東方沖において、底引き網のえい網中、本件弁の弁棒部が弁箱部から外れて脱落したため、主機の潤滑油が機関室へ漏えいして潤滑油量不足となり、主機の潤滑が阻害され、シリンダライナ、ピストン、クランク軸受の焼損等を生じて主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。