
| 報告書番号 | MA2018-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年09月11日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第十二協進丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 青森県深浦町深浦港西南西方沖 深浦港西防波堤灯台から真方位239°1.9海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年03月29日 |
| 概要 | 漁船第十二協進丸は、流木を吊り上げ作業中、甲板員が同流木と機関室外壁との間に腰部を挟まれて負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、深浦港西南西方沖において、本件流木を吊り上げる作業中、本件流木を本船左舷舷側の海面上に横抱きしようとして吊り上げた際、ブルワーク上縁に引っ掛かっていた本件流木の枝が折れて船内側に振れたため、甲板員Aが腰部を本船機関室左舷囲壁と本件流木との間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。