報告書番号 | MA2019-6 |
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発生年月日 | 2018年03月18日 |
事故等種類 | 衝突(単) |
事故等名 | 旅客フェリーフェリーふくおかⅡ衝突(灯浮標) |
発生場所 | 明石海峡航路西方のカンタマ南灯浮標 江井ケ島港西防波堤灯台から真方位187°2.9海里付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 旅客船:公用船 |
総トン数 | 5000~10000t未満:100~200t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2019年06月27日 |
概要 | 旅客フェリーフェリーふくおかⅡは、船長ほか21人が乗り組み、旅客487人を乗せ、船内で発生した急病人を海上保安庁の巡視艇に引き渡す目的で明石海峡航路西口の西方海域において漂泊中、平成30年3月18日19時35分ごろカンタマ南灯浮標に衝突した。 フェリーふくおかⅡは、右舷プロペラ翼の脱落等を生じたが、死傷者はいなかった。カンタマ南灯浮標は、浮体部の破口等を生じた。 |
原因 | 本事故は、夜間、A船が、明石海峡航路西口の西方海域において、西北西方に向かう潮流が強まる状況下、引渡し作業を行う目的で漂泊し、B船が左舷着けを試みる中、潮流により本件灯浮標付近に向けて圧流された際、本件灯浮標を安全に通過する距離を確保できていなかったため、本件灯浮標に衝突したものと考えられる。 A船が、潮流により本件灯浮標付近に向けて圧流された際、本件灯浮標を安全に通過する距離を確保できていなかったのは、次のことによるものと考えられる。 (1) 船長Aが、引渡し作業の状況に意識を向けていたことから、A船と本件灯浮標との相対位置関係を継続的に確認できておらず、A船が圧流される方向の変化に気付かなかったので、本件灯浮標への接近を懸念しつつも、A船が本件灯浮標の南側を通過するのではないかと思っていたこと。 (2) 船長Aが、急病人の発生から時間が経過し、本件急病人を早く下船させたいとの焦りがあったことから、できる限り引渡し作業を続けようと思っていたこと。 (3) 船長Aが、本件灯浮標との距離を確保しようと前進推力を得るために翼角の操作を行うこととした際、急激な翼角の操作を行うことによるB船への影響を懸念して段階的に翼角の操作を行ったこと。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。