
| 報告書番号 | keibi2018-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年08月09日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 油タンカー第八島光丸乗揚 |
| 発生場所 | 鹿児島県屋久島町安房港 安房港沖北防波堤東灯台から真方位225°590m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年02月22日 |
| 概要 | 油タンカー第八島光東光丸は、東進中、防波堤の基礎捨石に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、安房港内を東進中、離岸して間もない低速力の状態で突風を受けたため、圧流されて防波堤の基礎捨石に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。