
| 報告書番号 | MA2018-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年03月03日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 液体化学薬品ばら積船第八雄豊丸液体化学薬品ばら積船第三十光輝丸衝突 |
| 発生場所 | 愛媛県新居浜市新居浜港 新居浜港東防波堤灯台から真方位292°140m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー:タンカー |
| 総トン数 | 200~500t未満:200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年02月22日 |
| 概要 | 液体化学薬品ばら積船第八雄豊丸は、入航中、また、液体化学薬品ばら積船第三十光輝丸は、出航中、両船が衝突した。 第八雄豊丸は、左舷中央部外板の破口等を生じ、また、第三十光輝丸は、バルバスバウ右舷側の凹損等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、新居浜港において、本件フェンスにより互いに見通しが悪い状況下、A船が第1航路を南進中、B船が同航路に向けて右転中、船長Aが同航路の左側に寄ってC船の針路を避けた後、針路、速力を保持したまま航行を続け、また、船長Bが注意喚起信号を行わなかったため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。