
| 報告書番号 | MA2018-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年07月24日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | プレジャーボート英雄丸乗揚 |
| 発生場所 | 和歌山県白浜町四双島北西方の干出浜 四双島灯台から真方位316°120m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年02月22日 |
| 概要 | プレジャーボート英雄丸は、帰航中、干出浜に乗り揚げた。 英雄丸は、同乗者1人が負傷し、また、船底キールの破口等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、文里港に向けて帰航中、船長が、GPSプロッターで船位の確認を行っていなかったため、四双島灯台の灯光を観測塔灯の灯光と見間違えていることに気付かず、四双島北西方の干出浜に向けて右転して乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:同乗者 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。