
| 報告書番号 | MA2018-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年04月01日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 遊漁船第三宝生丸釣り客負傷 |
| 発生場所 | 福井県美浜町早瀬漁港北方沖 早瀬港防波堤灯台から真方位352°5.6海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 遊漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年02月22日 |
| 概要 | 遊漁船第三宝生丸は、北北西進中、釣り客1人が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、早瀬漁港北方沖において、釣り場に向けて北北西進中、釣り客Aが、ハンドレールから手を放して立ち上がった際、波高約2mの波を受けて船体が縦揺れしたため、身体が持ち上げられて落下し、臀部を甲板に打ったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:釣り客 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。