JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-8
発生年月日 2009年02月09日
事故等種類 転覆
事故等名 貨物船第七勝栄丸作業船第7勝栄丸転覆
発生場所 静岡県宇久須港
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:作業船
総トン数 200~500t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年08月28日
概要  A船は宇久須港に荷役作業のため入港し、着岸のため、搭載していたB船を降下して係留ロープを渡し、一方、B船は、係留ロープを船体中央部のボラードに係止して約8ノットの速力で岸壁に向かって航行中、平成21年2月9日07時00分ごろ、A船の係留ロープ巻取りドラムの回転が、ロープの乱巻きにより停止し、係留ロープの送り出しが止まったためB船が左舷側に横引されて転覆した。
原因  本事故は、A船が岸壁に着岸する際、搭載していたB船を使用して係留ロープを岸壁へ送り出し中、A船の巻取りドラムの係留ロープが乱巻きになっていて送り出しが停止したため、B船が横引き状態となって転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。